新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して申告窓口の混雑回避の徹底を図る観点から、町県民税の申告期限を1か月延長し、4月15日(木)まで受け付けます。
1 申告期間
(変更前)令和3年2月16日(月)〜3月15日(月)
(変更後)令和3年2月16日(月)〜4月15日(木)
2 申告窓口における感染予防について
来庁を予定されている皆様におかれましては、各自で感染症予防対策をお願いいたします。
3 郵送による申告書の提出について
町県民税の申告書は郵送でも提出できます。申告書が必要な方はご連絡ください。郵送で提出される場合は、源泉徴収票や控除証明書等の添付および連絡先の記入をお願いします。
4 3月16日以降に申告書を提出された場合について
3月16日(火)以降に町県民税の申告書または確定申告書を提出された場合は、町県民税の課税が第1期(6月末納期限)に間に合わない場合がありますので、ご了承ください。この場合は、第2期以降での課税又は税額変更等の処理を行ったうえで、納税通知書等によりお知らせいたします。
☎ お問い合わせ先
〒649-4104 東牟婁郡古座川町高池673番の2 古座川町役場 住民生活課 税務班 TEL:0735-72-0180(代表) FAX:0735-72-1858
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Date: 2021/02/17
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